最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)3036 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人花坂四郎の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれども憲法三六条
にいわゆる残虐な刑罰の意味については既に当裁判所屡次の判例の示すところであ
つて論旨は理由がない(第一審判決が被告人から金五万二千円を追徴しているのは
被告人が賄賂として収受した金員を既に被告人において費消しこれを没収すること
ができないことによるのであつて所論のように贈賄者が不起訴になつたことによる
のではない。判例集三巻二〇二四頁参照)。また記録を精査しても刑訴四一一条を
適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の
意見である。
昭和二八年一〇月二七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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